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HEARING AID 補聴器

補聴器の医療費控除に関する情報です。

みなさんこんにちは。

今年も後2カ月をきってしまい、いよいよ年末の雰囲気がしてきそうな時期となりました。

ニュースで「流行語大賞」の話題が出ているのを目にすると、今年ももう終わりかあ~

という感じがしてしまいます。

本当にⅠ年は早いものですね。

私事ですが、来年は住んでいる区の隣保長とお宮当番の長がダブルで当たってしまうので

非常に苦しい年になってしまいそうです。

こういう仕事をしていますので土日はとても休みにくく、しかしとても行事が多い区でもありますので

今でもどうやり繰りしていったらいいのか毎日毎日苦悩しています💦

まあ、何とか両立させて両方に迷惑がかからないように工夫するしかないようです。

後2か月、愛車で大好きな遠方ドライブでもしてリラックスしてせいぜい楽しむとします~(笑)

 

 

 

さて、表題の件です。

既にご存知の方もいらっしゃるかとは思いますが、

先日メーカーさんよりメールが来て、その内容には改正された補聴器の医療費控除についての

文書が掲載されていました。

ご存知では無い方にはお役に立つ部分もあるかと思いますので文書を抜粋して下記に記載しました。

参考にしていただければ幸いです。

 

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◇補聴器の医療費控除

今年より補聴器に関して医療費控除制度が大幅に変更されましたので以下にご案内いたします。

 

・参考:国税庁

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/180416/index.htm

 

☆ポイント

・「医療費の領収書」の提出、提示は必要なくなった。

*5年間保存は必要(特例あり)

・「医療費控除の明細書」の提出は必要なくなった。

一般社団法人耳鼻咽喉科学会が認定した補聴器相談医が「補聴器適合に関する医療情報提供書(2018)」

により、補聴器が診療等のために直接必要である旨を証明している場合には、

当該補聴器の購入費用(一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額に限ります。)は、

医療費控除の対象になります。

 

以上。